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消費者金融と重利問題


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消費者金融と重利問題について

重利とは、利息の利息のことです。

利息制限法の趣旨から考えると、重利を無条件に認めることは問題があるといわざるを得ません。

▽判例

最高裁の判例では、次のようにいっています。

「年数回の利息の組入れを約する重利の予約は、毎期における組入利息とこれに対する利息との合計額が、本来の元本額に対する関係において、1年につき利息制限法所定の制限利率により計算した額を超えない限度においてのみ有効である」(最判昭和45.4.21民集24-4-298)

要するに、重利を認めつつも、全体の合計利息はあくまでも利息制限法の範囲内でなくてはならず、それを超えた場合は無効といっているわけですね。

▽延滞利息について

判例の場合は、支払期限が到来した後延滞利息を元本に組み入れる合意をする場合は想定していません。

しかしながら、学説の多数説は、1年以内に延滞利息を元本に組み入れる場合には、同様に解すべきとしています。

関連トピック

商工ローンの保証料とみなし利息について

▽みなし利息

みなし利息というのは、消費者金融などとの契約に関して、業者が受け取る元本以外の金銭のことです。

具体的には、手数料、礼金、割引料、調査料などのことですが、名称はどんなものであれ利息になります。また、これが天引きされる場合には、利息の天引きとみなされます。

ただし、契約締結費用と債務弁済費用は、みなし利息にはなりません。

▽契約締結費用と債務弁済費用

契約費用とは、契約締結に直接必要な費用のことです。具体的には、契約書や公正証書の作成費用、抵当権設定費用などのことです。

一方、債務弁済費用とは、債務を弁済するのに必要な費用のことです。具体的には、強制執行費用、競売費用、督促費用などです。

▽保証料とみなし利息

いわゆる商工ローンの保証料というのは、借主に商工ローンの子会社と保証契約を結ばせて、保証料をとることです。

これは、実質的には、高い利息をとっているのと同じことなので問題になっていました。そこで、この保証料がみなし利息になるのかどうかについて争いがあったわけです。

▽判例

最高裁では、この子会社が商工ローンの100%子会社の場合には、みなし利息にあたると判断しています。

具体的には「信用保証会社の受ける保証料および事務手数料は、商工ローンが最終的には保証会社から自らに還流させる目的で借主に支払わせたものである」といっています。(最判平成15.9.11、平成15.9.16判例時報1841-95)

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