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商工ローンの保証料とみなし利息


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商工ローンの保証料とみなし利息について

▽みなし利息

みなし利息というのは、消費者金融などとの契約に関して、業者が受け取る元本以外の金銭のことです。

具体的には、手数料、礼金、割引料、調査料などのことですが、名称はどんなものであれ利息になります。また、これが天引きされる場合には、利息の天引きとみなされます。

ただし、契約締結費用と債務弁済費用は、みなし利息にはなりません。

▽契約締結費用と債務弁済費用

契約費用とは、契約締結に直接必要な費用のことです。具体的には、契約書や公正証書の作成費用、抵当権設定費用などのことです。

一方、債務弁済費用とは、債務を弁済するのに必要な費用のことです。具体的には、強制執行費用、競売費用、督促費用などです。

▽保証料とみなし利息

いわゆる商工ローンの保証料というのは、借主に商工ローンの子会社と保証契約を結ばせて、保証料をとることです。

これは、実質的には、高い利息をとっているのと同じことなので問題になっていました。そこで、この保証料がみなし利息になるのかどうかについて争いがあったわけです。

▽判例

最高裁では、この子会社が商工ローンの100%子会社の場合には、みなし利息にあたると判断しています。

具体的には「信用保証会社の受ける保証料および事務手数料は、商工ローンが最終的には保証会社から自らに還流させる目的で借主に支払わせたものである」といっています。(最判平成15.9.11、平成15.9.16判例時報1841-95)

関連トピック

利息が天引きされた場合の元本金額について

利息の天引きとは、借金の契約などの際に、契約上の元本額について利息を計算して、それをあらかじめ元本額から控除することをいいます。

たとえば、50万円借りたけれども利息を天引きされ、実際に受け取ったのは41万円だったというような場合はこれにあたります。

▽利息が天引きされた場合の元本金額

利息制限法では、債務者が実際に受け取った額を基礎として利息制限法の制限利率で利息を計算します。

そして、もし天引額がそれを超えるようであれば、その超える部分については元本の支払いに充てたものとみなされます。

ちなみに、利息が天引きされた場合でも、利息制限法の制限利率を超えない場合には、返済期日までに名目額を返還することになります。

要するに、利息については、あくまでも実際に受け取った額で計算するのですが、債権の元本額というのは約定どおりであることに変わりはないということです。

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