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利息制限法と出資法の目的


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利息制限法と出資法の目的について

利息制限法も出資法も、どちらも貸金契約(金銭消費貸借契約)の利息について規制する法律という点は共通です。

しかし、利息制限法が民事上の規制を行なうものであるのに対して、出資法は刑事上の規制を行うものであるということから、その目的も異なるものになっています。

よく利息制限法と出資法に「グレーゾーン」があるといわれるのは、民事上有効とされる利息制限法の制限利率と、刑事罰の対象になる出資法の制限利率との間に、民事上は無効であるけれど刑事罰の対象にならない部分があるからなのです。

▽利息制限法の目的

利息制限法の目的は、制限を超える利息については民事上の効果を認めないことによって利息を抑制し、経済的な弱者である債務者を保護することにあります。

▽出資法の目的

出資法の目的は、民事上の規制ではありません。あくまでも、街の金融機関や利殖機関のよからぬ活動の根源が高金利の存在にあることに鑑みて、これらから引き起こされる問題や経済的社会的な弊害を是正することです。

なので、それに対しては刑事罰をもって臨むこととされているのです。

関連トピック

利息制限法と出資法のグレーゾーンについて

▽出資法の金利と民事上の有効性

利息制限法は、昭和29年6月15日に施行され、出資法(高金利の処罰)は昭和29年10月1日から施行されています。

出資法のほうが後からできた法律なので、これによって、出資法の限度までの高金利が民事上も認められたかどうかが問題となっていました。

しかしながら、その後の最高裁で、出資法の高金利の処罰の規定は、利息制限法の適用を除外する趣旨ではないと判断されましたので、利息制限法の制限というのは、出資法によっても変わらないということが確認されています。

▽出資法と利息制限法の優先適用

出資法によって届出をした消費者金融(キャッシング)などの貸金業者が、契約したり受け取ったりすることができる利息や損害金について、東京高裁が判断したものがあります。少し長いですが、以下、引用しますので参考にしてみてください。

「出資等取締法は、不当に高い利息または損害金を契約しもしくはこれを受領した者にたいして刑罰を科することを主な内容とするのに対し、利息制限法は、元本の額ごとに許される利息または損害金の限度額を定め、その制限を超えて利息または損害金が契約された場合の私法上の効力および実際にその支払いがなされた場合の返還請求権の有無についての規定を内容とする。したがって、出資等取締法と利息制限法とは規定の目的および性格を異にすることが明らかであり、しかも、出資等取締法は、その制限に反すると否とを問わず、契約されもしくは実際に支払われた利息または損害金の私法上の効力については何らの規定もしていないから、両者はとうてい特別法と一般法の関係にあるものとはいえない。それゆえ、上告人が出資等取締法により届出をした貸金業者であるからといって、その契約しもしくは受領すべき利息または損害金については、 出資等取締法が利息制限法に優先して適用されるものと解することはできず 、右契約の私法上の効力およびその請求権の有無については、営業の種類やその規模には関係なく一律に利息制限法が適用されるものといわなければならない」(東京高判昭和52.11.1判例時報876-94)

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