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出資法上の手数料や礼金と利息


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出資法上の手数料や礼金と利息について

出資法では、金銭の貸付けを行なう者が、その貸付けに関して受け取る金銭については、礼金、割引料、手数料、調査料その他名義が何であれ利息とみなされることになっています。

しかしながら、出資法には、利息制限法のような但書規定(契約の費用や債務弁済の費用は利息とはみなされないという規定です)はありません。

▽出資法では契約費用や債務弁済費用は利息とみなされるのか

この点について、最高裁は、「出資法では、元本以外の金銭はその貸付けに関するものと認められる限り利息の実質を有すると否とを問わず、 すべて利息とみなし、契約の締結および債務の弁済の費用といえどもその例外とはしない趣旨である 」として、公正証書作成費用と電話質権設定費用について利息とみなしています。(最判昭和27.12.21刑集36-12-1037)

これは、出資法の場合には、制限金利が高率なので、契約締結の費用や債務弁済の費用を含めてもなおあまりあるほどで、みなし利息に含めても不都合はないという理由からです。

この判決はかなり以前のもので、その後出資法は改正されて、制限金利も引き下げられていくのですが、現在でもこの解釈に変更はない考えてよいと思われます。

よって、手数料や礼金だけでなく、抵当権設定の登記費用や公正証書作成費用も利息とみなされることになります。

関連トピック

出資法の制限利息違反と消費者金融業者の処罰について

出資法の高金利の処罰の規定は、平成15年の改正によって、かなり処罰の範囲が拡大され、法定刑の引上げもされています。

▽出資法の高金利の処罰の規定

平成15年の改正がなされ、出資法の高金利の処罰の規定は次の場合による利息の契約をしたときは、それぞれ5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するものとなりました。

●金銭の貸付けを行なう者が、年109.5%※1を超える割合による契約をしたとき
●金銭の貸付けを業として行なう者が、業として金銭の貸付けを行なう場合に、年29.2%※2を超える割合による利息の契約をしたとき

※1 うるう年は年109.8%、1日あたり0.3%です。
※2 うるう年は年29.28%、1日あたり0.08%です。

▽平成15年改正前の出資法の「高金利契約罪」の規定

平成15年改正前の出資法の高金利の処罰の規定は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科」でした。

しかしながら、近年、悪質なヤミ金業者による被害が社会問題化していたため、このような改正が行なわれました。

▽出資法の上限金利の特例

出資法の上限金利の特例に、日賦貸金業者があります。

これについては、別のトピックで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

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