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出資法の制限利息違反と消費者金融業者の処罰


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出資法の制限利息違反と消費者金融業者の処罰について

出資法の高金利の処罰の規定は、平成15年の改正によって、かなり処罰の範囲が拡大され、法定刑の引上げもされています。

▽出資法の高金利の処罰の規定

平成15年の改正がなされ、出資法の高金利の処罰の規定は次の場合による利息の契約をしたときは、それぞれ5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するものとなりました。

●金銭の貸付けを行なう者が、年109.5%※1を超える割合による契約をしたとき
●金銭の貸付けを業として行なう者が、業として金銭の貸付けを行なう場合に、年29.2%※2を超える割合による利息の契約をしたとき

※1 うるう年は年109.8%、1日あたり0.3%です。
※2 うるう年は年29.28%、1日あたり0.08%です。

▽平成15年改正前の出資法の「高金利契約罪」の規定

平成15年改正前の出資法の高金利の処罰の規定は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科」でした。

しかしながら、近年、悪質なヤミ金業者による被害が社会問題化していたため、このような改正が行なわれました。

▽出資法の上限金利の特例

出資法の上限金利の特例に、日賦貸金業者があります。

これについては、別のトピックで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

関連トピック

消費者金融業者の出資法の制限を超えた利息要求と処罰について

▽高金利受領罪と高金利要求罪の罰則

平成15年の改正によって、l出資法の制限金利を超えて利息を受け取る行為である高金利受領罪、その支払いを受け取る行為である高金利要求罪については、どちらも5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることになりました。

▽改正点

改正前は、高金利受領罪だけが規定されていて、高金利要求罪については規定されていませんでした。

また、改正前は、その行為を行う者が「金銭の貸付けを行なった者」に限定されてたのですが、改正後は、その限定がなくなりました。

▽改正による債務者側への影響

改正前だと、高金利の契約を締結していないで高金利の利息を要求される場合や、利息を要求する人と受け取る人が別々の人で、それが共犯と認められない場合には、高金利契約罪で罰するのが難しかったのですが、今回の改正によって、こういった事案についても処罰が可能になりました。

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