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消費者金融業者の出資法の制限を超えた利息要求と処罰


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消費者金融業者の出資法の制限を超えた利息要求と処罰について

▽高金利受領罪と高金利要求罪の罰則

平成15年の改正によって、l出資法の制限金利を超えて利息を受け取る行為である高金利受領罪、その支払いを受け取る行為である高金利要求罪については、どちらも5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることになりました。

▽改正点

改正前は、高金利受領罪だけが規定されていて、高金利要求罪については規定されていませんでした。

また、改正前は、その行為を行う者が「金銭の貸付けを行なった者」に限定されてたのですが、改正後は、その限定がなくなりました。

▽改正による債務者側への影響

改正前だと、高金利の契約を締結していないで高金利の利息を要求される場合や、利息を要求する人と受け取る人が別々の人で、それが共犯と認められない場合には、高金利契約罪で罰するのが難しかったのですが、今回の改正によって、こういった事案についても処罰が可能になりました。

関連トピック

出資法違反の消費者金融業者が法人の場合の処罰について

消費者金融(サラ金)業者が法人の場合には、違法行為をした従業員はもちろん、その法人にも罰則が適用されます。

▽法人でない団体の場合について

たとえ法人でなくても、管理人や代表者が決められている団体の場合には、法人と同じように罰せられます。

ちなみに、法人や団体に対しては、その違反行為をした人よりも高額な罰金刑が科されることになっています。

これは、具体的には、個人や個人事業者の代理人、使用人その他の従業員などが本人に代わって出資法違反の行為をした場合には、その従業員などが罰せられるのはもちろん、本人自身にも罰金刑が課されることになっています。

これは、法人や団体の場合には、資金力や組織力が豊富にあるので、これが大規模的におこなわれると社会的な影響も大きいためと思われます。

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