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出資法違反の消費者金融業者が法人の場合の処罰


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出資法違反の消費者金融業者が法人の場合の処罰について

消費者金融(サラ金)業者が法人の場合には、違法行為をした従業員はもちろん、その法人にも罰則が適用されます。

▽法人でない団体の場合について

たとえ法人でなくても、管理人や代表者が決められている団体の場合には、法人と同じように罰せられます。

ちなみに、法人や団体に対しては、その違反行為をした人よりも高額な罰金刑が科されることになっています。

これは、具体的には、個人や個人事業者の代理人、使用人その他の従業員などが本人に代わって出資法違反の行為をした場合には、その従業員などが罰せられるのはもちろん、本人自身にも罰金刑が課されることになっています。

これは、法人や団体の場合には、資金力や組織力が豊富にあるので、これが大規模的におこなわれると社会的な影響も大きいためと思われます。

関連トピック

浮貸しについて

浮貸しとは、金融機関※の役職員がその金融機関の業務とは無関係に、その地位を利用して、副業(サイドビジネス)として金銭の貸付けをすることをいいます。

出資法では、金融機関の役員、職員その他の従業員に対して、その地位を利用して、自己またはその金融機関以外の第三者の利益を図るために、金銭の貸付け、金銭の賃借の媒介または債務の保証をすることが禁止されています。

※銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合のことです。

▽浮貸しが禁止されている理由

金融機関の役職員が、その地位を利用して副業(サイドビジネス)をすることは、その信用機関の信用をなくさせ、これが一般の預金者に不慮の損害を与えることになると考えられているからです。

実際、バブル時代に行われた銀行支店長の仕手筋に対する融資問題の事例では、最高裁は、出資法の立法趣旨について、浮貸し等の行為が、その金融機関の信用を失墜させ、ひいては一般預金者大衆に不慮の損害を被らせるおそれがあるため、これを取り締まろうとする点にあると判示しています(最判平成11.7.6刑集53-6-495)。

▽浮貸しをすると…

浮貸しは、出資法違反ですので、これに違反した人は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、または、これを併科されることになります。

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