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制限金利のことを知らない場合の消費者金融への制限金利を超える利息の支払い


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制限金利のことを知らない場合の消費者金融への制限金利を超える利息の支払いについて

この場合は、制限金利のことを知っていても知らなくても、制限金利を超える支払いをした分についてはそれを元本に充当できますし、また元本を完済されているのでしたら、返還を請求することができます。

▽判例について

判例上も、利息制限法の制限利息を超える部分というのは民事上無効であり、それを支払ってしまった場合には元本に充当または返還請求が認められるというものが確立されています。

▽任意で支払った場合の「みなし弁済」について

「みなし弁済」とは消費者金融などの貸金業者に認められた規定ですが、これに該当してしまうとたとえ超過部分であっても返還してもらうことができません。

ただし、この「みなし弁済」とされるには次のすべての要件を満たす必要があります。また、利息が出資法の刑罰適用金利を超える場合には、みなし弁済の規定は適用されません。

●登録を受けた貸金業者が業として行う金銭消費貸借契約の利息契約に基づく支払いであること。
●債務者が利息として支払ったこと。
・ これは、利息と元本があいまいな場合には、利息として支払ったとはいえないとされています。
●任意に支払ったこと。
・これは、強制的に支払わされたり、脅かされたり、夜間の取立て行為など悪質な取立て手段による場合には、「任意」とはみなされません。
・最高裁では、任意の支払いとは、「債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、債務者においてその支払った金銭の額が利息制限法の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない」としています(最判平成2.1.22民集44-1-332)。
●現実に金銭を支払ったこと。
●契約時に所定の契約書面を交付していること。
・最高裁では、17条書面の一部が欠けていた場合には、みなし弁済の適用を否定しています(最判平成16.2.20民集58-2-475)。●利息の支払時に所定の受取証書を交付していること
・貸金業規制法では、弁済の都度、直ちに交付しなければならないとされていますので、これも厳格になされている必要があります。
・最高裁では、弁済した日の7〜8日後に受取証書が交付された事案では、これを認めませんでした(最判平成16.7.9判例時報1870-12)。

よって、任意に支払ったかどうかが問題となるところですが、利息制限法違反の利息の支払いだったことを知らなかったというだけでは、支払ってしまった利息の元本への充当や返還を請求することはできないことになります。

しかしながら、「みなし弁済」というのは、貸金業規制法で利息が出資法の制限利息を超えている場合には適用されないことになっていますので、制限利息を超えた部分の利息を支払った場合には、返還を求めることができることになります。

関連トピック

消費者金融への延滞と遅延損害金の利息制限法の超過について

消費者金融(キャッシング)からお金を借りて、その返済を延滞してしまったとしても、利息制限法の制限金利(約定利息の1.46倍です)を超える部分については支払う必要はありません。

仮に支払ってしまった場合でも貸金業規制法上のみなし弁済にあたらなければ、期間内の利息に充当されます。また、それでもまだ残る場合には、元本に充当されます。

▽自分の意思で利息制限法の上限金利をこえる利息を支払ってしまった場合について

民法では、契約当事者は債務不履行があった場合の損害賠償の内容をあらかじめ決めておくことができるとされています。

なので、公序良俗に反しなければその内容を自由に決めることができます。

とはいえ、金銭貸借(お金の貸し借り)の不履行の損害賠償についてあらかじめ決めておくことについては、利息制限法で元本の額に応じた率を上限にするとして、約定利息の利率の1.46倍が限度とされています。

このとき、建前としては、債務者が自分の意思(任意)で支払ってしまった場合は、その返還を求めることができません。また、率ではなく違約金として金額で賠償額を決めていた場合には、利率のときのような返還請求はできません。

しかしながら、利息の場合には、貸金業規制法のみなし弁済の規定が適用されますので、その超過利息の支払いが有効な利息の支払いであるとみなされない限りは、その超過部分の利息については、不当利息にもとづく返還請求ができることになっています。

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