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消費者金融への遅延損害金(遅延利息)と利息


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消費者金融への遅延損害金(遅延利息)と利息について

消費者金融(キャッシング)からお金を借りて、返済が不払いになった場合などに請求される損害賠償金は、一般的には遅延損害金とか遅延利息といわれています。

これは、元本の期間や利率によって決められることが多いので、実質的には期限後の利息といえそうです。

実際、利息制限法では、利率については期間内の利息の1.46倍まで認め、超過して支払った遅延損害金については利息の規定を準用しています。

一方、貸金業規制法でも、消費者金融などの貸金業者が業として行う金銭消費貸借の債務不履行について、あらかじめ賠償額を決めておくことについては、利息の支払いと同様の処理をしています。

▽制限利息を超えて支払った遅延損害金について

制限利息を超えて支払った遅延損害金についても、利息制限法に従って、超過部分を任意に支払ったときは返還請求はできません。

この場合、その超過して支払った損害金は、まず利息部分に充当され、それでもまだ余りある場合には、元本に充当されることになります。

▽元本がすべて完済された場合について

元本がすべて完済されたということは、それ以後の支払いは、何の債務もないのに支払われたものですから、債権者側にとって不当利得となります。

なので、この場合は、債務がないことを知りながら支払ったものでない限り、その返還を請求することができます。

▽消費者金融などの貸金業者の遅延損害金の利率が年29.2%を超える場合について

消費者金融などの貸金業者の遅延損害金が年29.2%を超える場合には、出資法に違反することになりますので、その場合には、貸金業規制法上のみなし弁済が適用される余地はなくなります。

利息制限法の上限金利を超える損害金を支払った場合には、利息や元本に充当することができますし、元本が完済されているのであれば返還請求ができます。

関連トピック

消費者金融から借金する際に損害賠償額の定めがない場合について

消費者金融(キャッシング)からお金を借りた後、その返済が不払いになったりした際の債務不履行による損害賠償金は、遅延損害金とか遅延利息とか呼ばれています。

これは一般的にはあらかじめ定められているものですが、この定めがない場合には、賃借期間内の利息との関係で決められることになります。

▽利息の支払いが決められていて利率は決められていない場合について

この場合には、遅延損害金の利率は、法定利率になります。

つまり、民事なら年5分、商事なら年6分ということです。

▽利息の利率が決められている場合について

この場合は、次のようになります。

●約定利息の利率が法定利率より低い場合は法定利率
●約定利息の利率が法定利率を超えるが、利息制限法の制限利率の範囲内の場合には約定利息の利率
●約定利息の利率が利息制限法の制限利率を超えている場合には、制限内の利息の利率

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