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消費者金融から借金する際に損害賠償額の定めがない場合


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消費者金融から借金する際に損害賠償額の定めがない場合について

消費者金融(キャッシング)からお金を借りた後、その返済が不払いになったりした際の債務不履行による損害賠償金は、遅延損害金とか遅延利息とか呼ばれています。

これは一般的にはあらかじめ定められているものですが、この定めがない場合には、賃借期間内の利息との関係で決められることになります。

▽利息の支払いが決められていて利率は決められていない場合について

この場合には、遅延損害金の利率は、法定利率になります。

つまり、民事なら年5分、商事なら年6分ということです。

▽利息の利率が決められている場合について

この場合は、次のようになります。

●約定利息の利率が法定利率より低い場合は法定利率
●約定利息の利率が法定利率を超えるが、利息制限法の制限利率の範囲内の場合には約定利息の利率
●約定利息の利率が利息制限法の制限利率を超えている場合には、制限内の利息の利率

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ATMを利用して制限利息を超えた利息を支払ってしまった場合について

ATMの画面に元本と利息がきちんと区別されていて、返済した後に貸金業規制法上の一定の受取証書が排出されたか送付されたかしていれば、有効な利息の支払いとなる可能性が大きいです。

▽有効な支払になってしまう理由

その場合は、貸金業規制法上の「みなし弁済」になってしまうからです。

「みなし弁済」というのは、本来、制限利息を超えた利息の支払いは無効であるはずなのですが、一定の要件を満たした場合には、それを有効な利息の支払いとみなすという規定のことです。

なので、ATMの支払いの場合には、支払った際にそれを利息として認識していたか、また、貸金業規制法上の受取証書の交付があったかどうかがポイントになります。

この2つの要件が満たされていれば、「みなし弁済」に該当しますので、制限利息を超えて支払った利息についても有効な支払いになってしまいます。

▽利息として認識していたかどうか

この利息の認識については、債務者側で、受取証書に記載される利息や遅延損害金の額が、返済する前に認識できるようであれば有効になります。

具体的には、あらかじめ元本と利息が区別された弁済計画書が交付されていたり、個々の請求書が債務者に交付されていて、それにもとづいて支払いがされたような場合です。

▽受取証書の交付

貸金業規制法上は、預・貯金口座への払込みの方法によって弁済を受ける場合には、弁済者の請求があった場合にだけ受取証書を交付しなければならないとされています。

つまり、ATMを利用した支払いの場合には、消費者金融などの貸金業者は受取証書の交付はしなくてもよいということです。

しかしながら、これはみなし弁済の規定が適用される場合には、必要であるということになっています。実際、最高裁も貸金業者は払込みを受けたことを確認した都度直ちに受取証書を債務者に交付しなければならないと判断しています(最判平成11.1.21民集53-1-98)。

ただし、消費者金融(キャッシング)業者が設置しているATMについては、ほとんどが貸金業規制法上の受取証書がその場で排出されるので問題はないのですが、これが銀行等のATMを利用して返済した場合には、元本と利息の区分や内訳が不明な利用明細書しか排出されないので問題になります。

では、この場合どうなるのかというと、最高裁はそうした場合でも受取証書を弁済の直後に交付しなければ、みなし弁済の適用はないとしています。この判例では、貸金業者が弁済を受けてから7〜10日以上後に受取証書を交付した事案についてみなし規定の適用を認めませんでした(最判平成16.7.9裁判所時報1367-7)。

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