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消費者金融業者が帰宅時間に合わせて夜の10時頃支払いの督促にくる場合


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消費者金融業者が帰宅時間に合わせて夜の10時頃支払いの督促にくる場合について

こうした行為は、貸金業規制法違反ですので許されません。

貸金業規制法には、従来から「取立てに当たって、人を威迫し、私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」とされています。また、具体的な行為については、金融庁事務ガイドラインで明確化されていました。

しかしながら、より貸金業者の業務を適正化するために、平成15年の貸金業規制法の改正では、法律上も具体的な禁止行為が明文化されました。

▽夜の10時に支払いの督促を行うのは禁止行為か

禁止行為とされています。

債務者を訪問すること自体は構わないのですが、時間については、「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯」に訪問することは禁止されています。

もちろん、電話をかけたり、ファックスを送信したりすることも禁止されています。

▽不適当な時間帯について

午後9時から午前8時までです。これは、貸金業規制法の施行規則に規定されています。

貸金業規制法では、夜間の強引な取立て行為については、債務者に強い心理的な負担を与え、私生活にも支障をきたすとしてこのように規制の対象にしているのです。

とはいえ、こうした時間帯でも、他の時間帯では債務者と連絡がとることが不可能な場合など「正当な理由」がある場合には認められることもあります。

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消費者金融業者が会社まできて支払いの督促をする場合について

「正当な理由」がない限り、消費者金融などの貸金業者が会社にまで取り立てにくることは許されません。

民法では、お金を借りて期限までには返す約束をしておきながら、それを返さないというような場合には、債権者は債務者に対して、弁済を請求することも、取立てをすることも認められています。

しかしながら、社会的に問題のある取立て行為については、正当な権利の行使とは認められなくなります。

貸金業規制法では、サラ金問題が社会問題化したことを受けて、平成15年に改正が行なわれています。

平成15年の改正前にも金融庁事務ガイドラインによって、社会通念上許されない行為については明確化されていましたが、勤務先への取立て行為は禁止されていませんでしたので、債務者等の勤務先での立場を悪くしたり、それを恐れて、強制的に弁済を受けることが行われていたことが背景としてありました。

このようなことを受けて、平成15年の貸金業規制法の改正では、禁止行為が具体的に明確になり、ご質問の勤務先への取り立ても原則として禁止されることになりました。

ただし、「正当な理由」がある場合には、勤務先など居宅外の場所への訪問することは可能になっています。

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