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消費者金融業者が会社まできて支払いの督促をする場合


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消費者金融業者が会社まできて支払いの督促をする場合について

「正当な理由」がない限り、消費者金融などの貸金業者が会社にまで取り立てにくることは許されません。

民法では、お金を借りて期限までには返す約束をしておきながら、それを返さないというような場合には、債権者は債務者に対して、弁済を請求することも、取立てをすることも認められています。

しかしながら、社会的に問題のある取立て行為については、正当な権利の行使とは認められなくなります。

貸金業規制法では、サラ金問題が社会問題化したことを受けて、平成15年に改正が行なわれています。

平成15年の改正前にも金融庁事務ガイドラインによって、社会通念上許されない行為については明確化されていましたが、勤務先への取立て行為は禁止されていませんでしたので、債務者等の勤務先での立場を悪くしたり、それを恐れて、強制的に弁済を受けることが行われていたことが背景としてありました。

このようなことを受けて、平成15年の貸金業規制法の改正では、禁止行為が具体的に明確になり、ご質問の勤務先への取り立ても原則として禁止されることになりました。

ただし、「正当な理由」がある場合には、勤務先など居宅外の場所への訪問することは可能になっています。

関連トピック

「正当な理由」があれば消費者金融業者は勤務先に取り立てにきてもよいかについて

平成15年の貸金業規制法の改正によって、消費者金融などの貸金業者は、原則として、債務者の勤務先など居宅外の場所を訪問することが禁止されました。

つまり、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他居宅以外の場所を訪問して、債務者の業務や私生活の平穏を害するような言動をしてはならないということが規定されたのです。

しかしながら、この場合「正当な理由」があれば、債務者の勤務先など居宅外の場所を訪問することも可能になっていますので、この「正当な理由」が問題になります。

▽具体的な「正当な理由」について

消費者金融などの貸金業者が、債務者の勤務先など居宅外の場所を訪問することができる「正当な理由」としては、次のようなものとされています。

●債務者等の自発的な承諾がある場合
●債務者等と連絡をとるための合理的な方法が他にない場合
●債務者等の連絡先が不明で、これを確認する目的で電話連絡をする場合...など

▽帰宅する時間がいつも決まっていないという理由について

それは、「正当な理由」とは認められないと思われます。

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