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消費者金融業社の社名が大きく印刷された封筒で支払いの督促がきた場合


消費者金融業社の社名が大きく印刷された封筒で支払いの督促がきた場合について

印刷の大きさや色の奇抜さによっては、許されないと思われます。

貸金業規制法では、はり紙や立看板等、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等を債務者等以外の者に明らかにしてはならないとされています。

この規定の内容自体は、以前から金融庁事務ガイドラインにもあったものですが、貸金業規制法の改正によって、禁止行為として明確化されています。

消費者金融などの貸金業者が封筒に大きく社名を印刷する理由について

おそらく、債務者が他の郵便物やダイレクトメールと間違えて、借主に読まれないことを心配してのことだと思われます。

封筒に社名が印刷されていることについて

封筒の場合には、封を開封しなければ中身が読めませんので、はり紙や立看板などとは違って、借金の事実や内容について他人に明らかになる可能性は少ないといえます。

ただし、封筒を見ただけですぐに消費者金融などの貸金業者と分かるような社名がことさら大きく印刷されていたり、色使いが奇抜だったりする場合には、貸金業規制法の「債務者の借入れに関する事実」を明らかにすることに該当する可能性があります。

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消費者金融業者が会社まできて支払いの督促をする場合について

「正当な理由」がない限り、消費者金融などの貸金業者が会社にまで取り立てにくることは許されません。

民法では、お金を借りて期限までには返す約束をしておきながら、それを返さないというような場合には、債権者は債務者に対して、弁済を請求することも、取立てをすることも認められています。

しかしながら、社会的に問題のある取立て行為については、正当な権利の行使とは認められなくなります。

貸金業規制法では、サラ金問題が社会問題化したことを受けて、平成15年に改正が行なわれています。

平成15年の改正前にも金融庁事務ガイドラインによって、社会通念上許されない行為については明確化されていましたが、勤務先への取立て行為は禁止されていませんでしたので、債務者等の勤務先での立場を悪くしたり、それを恐れて、強制的に弁済を受けることが行われていたことが背景としてありました。

このようなことを受けて、平成15年の貸金業規制法の改正では、禁止行為が具体的に明確になり、ご質問の勤務先への取り立ても原則として禁止されることになりました。

ただし、「正当な理由」がある場合には、勤務先など居宅外の場所への訪問することは可能になっています。

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