印刷の大きさや色の奇抜さによっては、許されないと思われます。
貸金業規制法では、はり紙や立看板等、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等を債務者等以外の者に明らかにしてはならないとされています。
この規定の内容自体は、以前から金融庁事務ガイドラインにもあったものですが、貸金業規制法の改正によって、禁止行為として明確化されています。
▽消費者金融などの貸金業者が封筒に大きく社名を印刷する理由について おそらく、債務者が他の郵便物やダイレクトメールと間違えて、借主に読まれないことを心配してのことだと思われます。
▽封筒に社名が印刷されていることについて
封筒の場合には、封を開封しなければ中身が読めませんので、はり紙や立看板などとは違って、借金の事実や内容について他人に明らかになる可能性は少ないといえます。
ただし、封筒を見ただけですぐに消費者金融などの貸金業者と分かるような社名がことさら大きく印刷されていたり、色使いが奇抜だったりする場合には、貸金業規制法の「債務者の借入れに関する事実」を明らかにすることに該当する可能性があります。 |