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貸金業者の行政処分−報告徴収と立入検査


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貸金業者の行政処分−報告徴収と立入検査について

内閣総理大臣や都道府県知事は、消費者金融などの貸金業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命じることができることになっています。

そして、内閣総理大臣や都道府県知事は、その登録を受けた消費者金融などの貸金業者に対して、貸金業規制法を施行するために必要があると認められるときは、その業務について報告をさせることができます。

具体的に貸金業規制法では、内閣総理大臣や都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るために必要があると認められるときは、職員に営業所や事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、または関係者に質問させることができることになっています。

▽報告徴収・立入検査に違反した場合について

報告徴収や立入検査に対して、報告をしなかったり、資料の提出をしなかったり、虚偽の報告、検査妨害、忌避、虚偽の答弁、答弁をしないなどの事実があった場合には、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。

関連トピック

消費者金融などの貸金業者と業務停止について

▽消費者金融などの貸金業者が業務停止を受ける場合

●次の規定に違反した場合です。
・変更の届出義務
・無登録業者の広告・勧誘
・登録地以外における貸金業の禁止
・貸付け・管理・取立て時の不正・不当な行為の禁止
・証明書の携帯
・貸付条件の掲示
・貸付条件の広告
・誇大広告の禁止
・書面の交付
・受取証書の交付
・帳簿の備付
・白紙委任状の取得制限
・取立て行為の規制
・債権証書の返還
・標識の掲示
・債権譲渡等の規制
・保証等に係る求償権等の行使の規制
・受託弁済に係る求償権等の行使の規制
・保証等に係る求償権等の譲渡の規制
・受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制

●債権譲渡等を受けた取立て制限者が21条または刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき
●密接な関係を有する債権譲受人等が貸金業規制法21条または刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき
●内閣総理大臣または都道府県知事の処分に違反したとき
●出資の受け入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または貸付けの契約の締結もしくは当該契約にもとづく債権の取立てにあたり、物価統制令12条の規定に違反し、もしくは刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき

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