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消費者金融などの貸金業者と業務停止


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消費者金融などの貸金業者と業務停止について

▽消費者金融などの貸金業者が業務停止を受ける場合

●次の規定に違反した場合です。
・変更の届出義務
・無登録業者の広告・勧誘
・登録地以外における貸金業の禁止
・貸付け・管理・取立て時の不正・不当な行為の禁止
・証明書の携帯
・貸付条件の掲示
・貸付条件の広告
・誇大広告の禁止
・書面の交付
・受取証書の交付
・帳簿の備付
・白紙委任状の取得制限
・取立て行為の規制
・債権証書の返還
・標識の掲示
・債権譲渡等の規制
・保証等に係る求償権等の行使の規制
・受託弁済に係る求償権等の行使の規制
・保証等に係る求償権等の譲渡の規制
・受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制

●債権譲渡等を受けた取立て制限者が21条または刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき
●密接な関係を有する債権譲受人等が貸金業規制法21条または刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき
●内閣総理大臣または都道府県知事の処分に違反したとき
●出資の受け入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または貸付けの契約の締結もしくは当該契約にもとづく債権の取立てにあたり、物価統制令12条の規定に違反し、もしくは刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき

関連トピック

消費者金融などの貸金業者と登録取消しについて

消費者金融などの貸金業者に対して行われる行政処分には、業務停止と登録取消しがあります。

次の事由に該当する場合には、必ず登録が取り消されます。

●登録拒否事由に該当するに至ったとき
●登録換えの際、新たに受けるべき登録を受けていないことが判明したとき
●不正の手段により登録を受けたとき
●名義貸し禁止の規定に違反したとき
●暴力団員等を使用したとき
●業務停止事由を定めた貸金業規制法36条各号の一つに該当し、情状が特に重い場合
●業務停止処分に違反したとき

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