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消費者金融と誇大広告


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消費者金融と誇大広告について

誇大広告は、貸金業規制法で禁止されています。

具体的に貸金業規制法では、そもそも広告については15条で、一定の事項の表示または説明なしに行うことを禁止しています。

そして、誇大広告については、貸金業規制法16条1項で、次のように規制しています。

「貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときには、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明し、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない」

これは、不当な広告の表示を行うと、顧客に誤解を生み不測の損害を与えかねないため、それを防止する趣旨で設けられたものです。

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消費者金融と過度の広告について

貸金業規制法で過度の広告は規制されています。

具体的に貸金業規制法では、そもそも広告については15条で、一定の事項の表示または説明なしに行うことを禁止しています。

また、従来から、金融庁事務ガイドラインでも「社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような過度の広告をしてはならない」と、過剰広告が規制されていました。

▽貸金業規制法の過度の広告の規制

上記の金融庁事務ガイドラインを受けて、平成15年、16年の貸金業規制法の改正では、次のような広告や勧誘行為が禁止されています。

●顧客を誘引することを目的とした特定商品を、その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容
●他の貸金業者の利用者または返済能力がない者を対象として勧誘する内容
●借入れが容易であることを過度に強調し、借り手の借入れ意欲をそそるような内容
●公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような内容
●貸付けの利率以外の利率を、貸付けの利率と誤解させるような内容

消費者金融などの貸金業者を選定する際には、この視点をもって広告を見るようにするとよいかもしれませんね。

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