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消費者金融と過度の広告


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消費者金融と過度の広告について

貸金業規制法で過度の広告は規制されています。

具体的に貸金業規制法では、そもそも広告については15条で、一定の事項の表示または説明なしに行うことを禁止しています。

また、従来から、金融庁事務ガイドラインでも「社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような過度の広告をしてはならない」と、過剰広告が規制されていました。

▽貸金業規制法の過度の広告の規制

上記の金融庁事務ガイドラインを受けて、平成15年、16年の貸金業規制法の改正では、次のような広告や勧誘行為が禁止されています。

●顧客を誘引することを目的とした特定商品を、その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容
●他の貸金業者の利用者または返済能力がない者を対象として勧誘する内容
●借入れが容易であることを過度に強調し、借り手の借入れ意欲をそそるような内容
●公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような内容
●貸付けの利率以外の利率を、貸付けの利率と誤解させるような内容

消費者金融などの貸金業者を選定する際には、この視点をもって広告を見るようにするとよいかもしれませんね。

関連トピック

消費者金融とテレビCMなどのイメージ広告について

貸金業規制法では、そもそも広告については15条で、一定の事項の表示または説明なしに行うことを禁止しています。

ただ、この禁止規定は、「貸付け条件について広告するとき」というのが前提になっていますので、貸付条件などが示されていない企業のイメージ広告などの場合には、直接的には適用はないと思われます。

▽誇大広告の禁止規制について

条件が一切示されていない広告の場合には、誇大に表現しようがありませんので、この規定も直接的には適用されないと思われます。

▽過度の広告の規制について

この規定は、貸付条件であれ、企業のイメージ広告であれ、消費者金融などの貸金業者が広告をする際には、過度の広告をしてはならないというものですので、実際に過度の広告が行われているようなら問題があると思われます。

イメージ広告というのは、利用者の感情や感性に訴えて、消費者金融など貸金業者への心理的な抵抗感を拭い去ろうというものです。このようなイメージが先行し、大手貸金業者なら安心と返済能力などを検討しないで安易に借入することもあるでしょう。

消費者金融など貸金業者側は、イメージ広告が過剰にならないよう、時間帯や頻度・回数などに配慮する必要があるでしょう。

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