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電話ボックスや電柱に広告を貼りまくること


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電話ボックスや電柱に広告を貼りまくることについて

広告を貼るには、所有者の同意が必要です。また、実際に許されるかどうかは、各都道府県の屋外広告物条例によります。

貸金業規制法では、どこに広告を貼ることができるかといった広告媒体についての規定はありません。

ただし、施行規則のほうで、不当景品類、不当表示防止法、屋外広告物法、都道府県の条例その他の法令に違反してはならないと規定されています。

▽屋外広告物法について

屋外広告物法とは、美観風致と公衆に対する危害防止のための法律です。屋外広告物法によると、屋外広告物とは次のように規定されています。

「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に提出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう」

これによると、公衆電話や電柱に広告を貼る行為というのは、「はり紙」、「はり札」、「類するもの」のどれかに該当すると思われます。

▽屋外広告法違反について

屋外広告法は、都道府県の条例をもって、制限などの規定を設けることができるとされています。

よって、違反した場合には、都道府県知事が条例で定めるところによって、除却などの措置がとられたり、罰金の規定があれば、罰金をとられることになります。

よって、公衆電話や電柱に広告を貼る行為については、屋外広告法上許されるのかどうかも含めて、各都道府県の屋外広告物条例によることになります。

実際には、国土交通省都市・地域整備局公園緑地課、都道府県、市区町村の所管などに問い合わせて、個別に調べる必要があると思われます。

関連トピック

平成15・16年の広告規制の改正Tについて

従来から広告の規制はあったのですが、平成15年の改正では、無登録業者の広告や契約締結の勧誘行為について規制されるようになり、また平成15・16年の改正では、誇大広告について詳細な禁止規定が置かれました。

▽無登録業者の広告等の規制

無登録業者については、次のような行為が禁止されました。これに違反すると100万円以下の罰金に処せられます。

●貸金業を営む旨の表示をすること
●貸金業を営む目的をもって広告をしたり、契約締結の勧誘をすること

▽貸付条件の広告と勧誘行為の規制

改正前にも貸付条件の広告については一定内容の表示が義務づけられていたのですが、平成15年の改正では、広告だけでなく、契約締結の勧誘にまで規制対象が拡大されました。

具体的には、貸付条件の表示や勧誘の説明の際には、次の事項を表示・説明しなけらばならなくなりました。

●貸金業者の商号
●貸付の利率
●日賦貸金業者である場合は、その旨と業務の方法等
●その他内閣府令で定める事項
・金銭の貸付けの場合、返済の方式・期間・回数
・賠償額の予定や違約金を定める場合、その元本に対する割合
・担保に関する事項
・金銭の貸借の媒介の場合、媒介手数料の計算方法
・貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスまたは電子メールアドレスを表示・説明する場合は、貸金業者登録簿の登録された電話番号

さらに、広告、ダイレクトメール、電子メールによる勧誘行為において、電話番号、ホームページアドレス、電子メールアドレスを記載するときは、貸金業者登録簿に登録されたもの以外の表示が禁止されています。

これらの規定に違反すると、業務停止、登録の取消し、刑事罰の対象になります。

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