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消費者金融との口頭契約


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消費者金融との口頭契約について

消費者金融などの貸金業者は、口頭による契約だけでは、貸金業規制法上の義務を果たしているとは認められません。

民法上、通常の金銭消費貸借契約については、特に方式を決めていないので、特別な書面などは必要ありません。もちろん、口頭の契約も現実に金銭を貸し付ければそれだけで成立します。

しかしながら、貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約をしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、法定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならないと規定しています。

これは、貸金業規制法が顧客保護を図っているためで、後日になって契約内容をめぐって紛争が生じることを未然に防ごうとする趣旨から設けられているものです。

よって、消費者金融などの貸金業者がどんなに丁寧に貸付条件について説明したとしても、契約の内容を明らかにする書面を契約の相手方に交付しないで、口頭の説明だけで契約した場合には、貸金業規制法に違反することになります。

ちなみに、このときは、みなし弁済の適用はありません。

▽違反した場合について

この規定に違反した場合には、行政処分、罰則が科されることになります。

関連トピック

消費者金融と利息制限法との関係について

利息制限法に規定されている内容と、判例の内容は若干異なるところがありますので、よく理解しておく必要があるところです。

▽利息制限法

利息制限法では、金銭消費貸借契約上の利息は、元本に応じて次のように利率を定めています。

●元本10万円未満・・・年20%
●元本10万円以上100万円未満・・・年18%
●元本100万円以上・・・年15%

そして、利息が上記で計算した額を超える場合には、超過部分については無効としています。また、債務者が超過部分を任意に支払った場合には、返還を求めることができないとしていますが、この部分が判例では若干異なります。

▽判例

借主や保証人などの債務者が、利息制限法の超過部分を自ら進んで支払った場合には、利息制限法では返還を求めることはできないとされていますが、判例では、これを実質的に変更し、任意に支払った場合であっても元本に充当することを認めています。

また、元本が完済されている場合には、超過部分については返還を求めることができるとしています。とはいえ、これが、貸金業規制法のみなし弁済に該当する場合には、この任意の支払いは有効な支払いとみなされてしまいます。

※みなし弁済については別のトピックスで詳しく解説していますので、そちらを参照してください。

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